電気通信大学共同研究センター事業協力会運用規則

1.  活動方針
電気通信大学共同研究センター事業協力会(以下、事業協力会と呼ぶ)は事業協力会規約に則り、次のような活動を推進する。
  − 共同研究センターとの共催によるセミナー、講習会などの開催
  − 大学と学外との共同研究等への協力
  − 会員と大学、及び会員相互の情報交換の場の提供
  − その他共同研究センターの事業への協力に必要な活動
この目的を達成するため、会員の増加、活動の活性化及び持続をはかる。

2. 会員及び会費
2.1事業協力会への入会を希望するものは入会申込書を提出する。このとき個人会員、法人会員いずれを希望するかを明確に表示する。
2.2入会申込書が受理された時点から会員になったものとし、名簿に登録する。
2.3会員は次の金額の年間会費を納入する。
     個人会員  \3,000円
     法人会員 \30,000円
 会費の変更は総会の議決による。
2.4納入方法は郵便振替とするが,状況に応じて事業協力会の事業の会場での直接納入としてもよい。
2.5郵便振替による納入の場合、納入通知書が事業協力会に届いた時点で会費が納入されたものとする。
2.6 会費を納入した会員には領収書及び会員証を発行する。
2.7会員証の有効期間はその会計年度内とする。
2.8一旦納入した会費は返却しない。
2.9退会を希望する会員は退会届を提出する。退会届が受理された時点で退会したものとする。
2.10会費納入が3年以上滞っている会員は役員会の議決により退会扱いとすることができる。

3. 会員の受けるサービス
3. 1当該年度の会費を納入した会員はこの項に記すサービスを受ける。
3.2 会員には事業協力会が発行する資料を定期的に送付する。
3.3 個人会員は事業協力会の開催する講習会、セミナーなどの事業に、会員証を提示することにより参加費を支払わずに参加できる。
3.4 法人会員は事業協力会の開催する講習会、セミナーなどの事業に、その社員3名を参加費を支払わずに参加させることができる。社員名は特定しない。参加する社員は会員証又はそのコピーを提示する.
3. 5 特別な場合は余分の参加費を徴収することができる。
3.6 法人会員は参加しなかった上記講習会、セミナーなどで配付された資料1部を後刻受け取ることができる。
3.7 法人会員には共同研究センターの発行する電気通信大学内の研究に関する資料を年1回以上無償配布することができる.

4. 総会
4.1総会は会長が招集する。
4.2定期総会は毎年6月に開催する。
4.3開催場所は原則として電気通信大学内とする。
4.4議事には原則として下記の項目を含むものとする。
   − 事業報告及び決算
   − 役員の選出、交代、退任、再任
   − 事業計画及び予算
4.5役員会の議決により臨時総会を招集できる。

5. 懇親会
5.1事業協力会が主催又は共催し、全会員に出席を呼びかける懇親会は役員会の議決により開催する。
5.2役員に出席を呼びかける懇親会は会長の裁決により開催する。
5.3懇親会は原則として会費制とする。

6. 役員会
6.1役員会は会長が招集する。
6.2役員会は年間4回以上開催する。
6.3役員会は原則として共同研究センターと共催のセミナー、講演会などが行われる日に開催する。
6.4 役員会で食事,飲物を用意するときの経費は,出席者の会費で支弁する.

7. 事務局
7,1事業協力会の会員管理、収支帳簿管理等の事務作業は共同研究センターの事務とは独立に行う。

8. 会計
8.1共同研究センターと共催のセミナー、講演会等の会計は原則として事業協力会会計とする。このため、非会員の参加費用収支なども事業協力会会計収支とする。
8.2寄附を受けたときは領収証とともに会長名の感謝状を発行する。
8.3 予算の一部をさいて将来事業のための積立を行うことができる.積立の目的,時期,金額,取崩し内容などは役員会で決定する.
8.4事業協力会から奨学寄付金等として電気通信大学等に寄付することができる。金額は役員会で決定する。

9. 広報活動
9.1 共同研究センターの出版物に事業協力会の記事の定期的な掲載を依頼することができる.
9.2 インターネット上に事業協力会の広報のためのホームページをおき,広く情報提供及び情報収集を行うことができる.
9.3 上記事業の推進は,理事の一部が担当する.

10. 会長等の代行
10.1会長が事故等により欠けた時は副会長が会長を代行する。
10.2会長及び副会長の両者が事故等により欠けた時は事務局長が会長を代行する。
10.3いずれの場合も、事業協力会業務に目立った支障が生ずる程度に長期にわたると見なされる場合は会長代行が速やかに役員会を招集し、善後策を審議、決定する。

11. 大学側との関係
11.1次の資料を発行時に共同研究センター長に提出する。
   − 総会議事録
   − 事業報告及び決算(総会承認済のもの)
   − 事業計画及び予算(総会承認済のもの)
   − 役員名簿(総会承認済のもの)
   − 役員会議事要旨
   − 事業協力会規約(改正の都度)
   − 会員名簿(必要の生じたとき)
   − その他(協議による)
11.2大学事務部門など大学内への上記を含む事業協力会関係資料の伝達は、事業協力会の了解を得て共同研究センターが行う。

12. 本運用規則の改正
本運用規則の改正及び廃止は役員会の議決による。